鏡野町議会 2021-04-27 04月27日-01号
支払督促に対する異議申し立てにつきまして民事訴訟法第395条の規定によりまして、訴えの提起があったものとみなされることから提案をし、議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては、学校教育課長より説明をさせますので、ご審議の上ご議決を賜りますよう、お願いをいたします。以上、提案理由の説明といたします。 ○議長(原章倫君) 続いて、担当課長から内容細部の説明を求めます。
支払督促に対する異議申し立てにつきまして民事訴訟法第395条の規定によりまして、訴えの提起があったものとみなされることから提案をし、議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては、学校教育課長より説明をさせますので、ご審議の上ご議決を賜りますよう、お願いをいたします。以上、提案理由の説明といたします。 ○議長(原章倫君) 続いて、担当課長から内容細部の説明を求めます。
提案理由といたしましては、相手方保護者が平成30年度及び令和元年度中の学校給食費を滞納したために行いました支払い督促に対する異議の申立てについて、民事訴訟法第395条の規定によりまして訴えの提起があったものとみなされることから、提案をし、議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては、学校教育課長より説明をさせますので、御審議の上、御議決を賜りますようお願いをいたします。
提案理由といたしましては、相手方保護者が平成30年度及び令和元年度中の学校給食費を滞納し、行った支払い督促の申立につきまして、異議の申立があり、民事訴訟法第395条の規定によりまして、訴えの提起があったものとみなされることから、提案をいたしまして、議会の議決を求めるものであります。 詳細につきましては、学校教育課長より説明をさせますので、ご審議のうえ御議決を賜りますよう、お願い申し上げます。
報第56号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願い申し上げます。 ○浦上雅彦議長 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第142号議案~甲第175号議案 ───────────── ○浦上雅彦議長 日程第3に入ります。
このことから,市営住宅の明け渡しを前提として訴訟提起を検討しておりましたが,滞納者本人から納付の意思が確認できたため,訴訟提起ではなく民事訴訟法第275条に定める和解をし,訴え提起前の和解(即決和解)の申し立てを行いました。この申し立てにより,本年11月28日に笠岡簡易裁判所において正式に和解が認められたものでございます。
報第68号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 甲第201号議案~甲第253号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第4に入ります。
報第9号及び報第10号は,市営住宅の家賃の滞納等について,それぞれ相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第4号議案~甲第94号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第3に入ります。
報第71号及び報第72号は,市営住宅の家賃の滞納等について,それぞれ相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第4の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第5 甲第171号議案~甲第218号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第5に入ります。
議第95号訴えの提起につきましては、平成27年度中に支払われるべき学校給食費を滞納した相手方保護者に対しまして支払い督促の申し立てを行いまして、異議の申し立てがあったために民事訴訟法第395条の規定に基づきまして、訴えの提起があったとみなし提案し、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、議会の議決を求めるものであります。
報第49号及び報第50号は,市営住宅の家賃の滞納等について,それぞれ相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第136号議案~甲第167号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第3に入ります。
報第9号及び報第10号は,市営住宅の家賃の滞納等について,それぞれ相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 報第11号及び報第12号は,市営住宅の家賃の滞納等について,それぞれ連帯保証人である相手方と和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。
報第55号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 甲第224号議案~甲第271号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第4に入ります。
報第33号は,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第3 甲第113号議案~甲第166号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第3に入ります。
事件の概要でございますが、市が支払い督促の申し立てを行った水道使用料等の請求事件につきまして、相手方から督促異議の申し立てがあったことから民事訴訟法の規定により訴えの提起があったものとみなされ、民事訴訟に移行したものでございます。 参考資料の民事訴訟の移行の流れにつきましては、お目通しください。 大変簡単でございますけど、以上、補足説明とさせていただきます。
報第8号から報第11号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 報第12号は,国民の保護に関する計画を変更したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。
報第61号から報第67号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第3の報告を終わります。 ──────〇────── △日程第4 甲第206号議案~甲第273号議案 ───────────── ○宮武博議長 日程第4に入ります。
報第41号から報第44号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものであり,報第45号は,市営住宅の家賃の滞納等について,連帯保証人である相手方と和解することを決定したものです。 報第46号及び報第47号は,私有財産の盗難について,それぞれ相手方と和解し,賠償額を決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。
2、訴えの要旨、平成27年2月10日付で瀬戸内市保健福祉センター利用に伴う使用料の納付が不履行になっている相手方に対し、民事訴訟法第383条の規定により、岡山簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により訴訟に移行したものでございます。 以上、簡単ですが、承認第4号の説明とさせていただきます。
2、訴えの要旨、平成27年2月10日付で瀬戸内市保健福祉センター利用に伴う使用料の納付が不履行になっている相手方に対し、民事訴訟法第383条の規定により、岡山簡易裁判所に支払い督促の申し立てを行ったところ、相手方から督促異議の申し立てがあったため、民事訴訟法第395条の規定により訴訟に移行したものでございます。 以上、簡単ですが、承認第4号の説明とさせていただきます。
報第25号から報第28号までは,市営住宅の家賃の滞納等について,相手方と民事訴訟法第275条の規定による和解をすることを決定したものであり,報第29号は,市営住宅の家賃の滞納等について,連帯保証人である相手方と和解することを決定したものです。 何とぞよろしくお願いいたします。 ○宮武博議長 以上で日程第2の報告を終わります。